3/17(日)でご案内していた第5回読書会ですが、都合により3/31(日)へ
変更になりましたので、お知らせいたします。
なお、時間・場所につきましては変更はありません。
<第5回 読書会> 3/17(日)14:00~16:00
⇒ 3/31(日)14:00~16:00「イスラム圏の女性たち」
3/17(日)でご案内していた第5回読書会ですが、都合により3/31(日)へ
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なお、時間・場所につきましては変更はありません。
<第5回 読書会> 3/17(日)14:00~16:00
⇒ 3/31(日)14:00~16:00「イスラム圏の女性たち」
2023年11月12日に、高齢者支援に関する学習会「終活を考えよう」を行いました。
司法書士、行政書士のお二人から、終活のーつとして、「家族信託契約」についてお話を伺いました。
≪学習内容≫
「家族信託」は、終活・生前対策の一つで使いやすい制度です。
今は皆さんお元気なので生前贈与、遺言、成年後見・任意後見、相続税対策・不動産売却など様々な対策を取ることが出来ます。しかし認知症になり意思表示が出来なくなると、「成年後見」しか使えず、施設に入居すると不動産などの財産の処分はできなくなります。不動産は凍結され、空き家になり固定資産税はずっとかかる状況になります。介護の費用がかかってくるのに家族では預貯金を引き出すことが出来なくなります。だからこそ認知症になる前の対策が必要です。
「成年後見」は、ご本人の財産を守るための制度なので、相続税対策や投資などには使えません。「家族信託」なら、元気なうちに信頼できる家族・知人と契約し内容は自由に選べます。
「遺言」は書いておいた方がいいです。財産の多い・少ないにかかわらずもめることも多いので、特にお子さんのいない方は「遺言」を遺しておくことをお勧めします。
「家族信託」は初期費用がかかります。どの制度が適切なのかは事前にご相談ください。認知症になって意思決定能力がなくなれば、契約行為が出来なくなります。家族であっても代わって手続きができません。「家族信託」が使いやすいのは、自由な契約でオーダーメイドだからです。
<事例1>
独居のお母さんが施設に入った一人娘さんから、空き家になった実家を管理していたが忙しく賃貸にできないかとの相談。家の名義を娘さんに変更し月10万の家賃収入で介護費用を賄うことが出来た、と喜ばれた。
<事例2>
両親が80代、精神障がいがある次女と3人で暮らしている。親が認知症になったら3人とも意思表示が出来なくなる可能性があるので長女と「家族信託契約」を結んだ。半年経った現在、親が認知症になり「家族信託契約」を結んでおいてよかったとのこと。
≪質疑応答≫
Q:「遺言」は手紙のように書いていいのか?
A:手紙のようでも良いが日付・押印が必要など細かく決められ1項目でも
抜けると駄目。
Q:家族信託契約の費用はどれくらい?
A:概算だが土地・家屋等資産3000万円+預貯金2000万円の場合70万円くらい。
初期費用は不要の場合もあるので相談してほしい。 (以下省略)
日 時:2024年2月10日(土)13:30~15:30
会 場:北九州市立生涯学習総合センター 1F
※学習会の後、介護に関する「個別相談会」をします。
35年間、それぞれの班が連携しながら取り組んできた配食活動が、2023年3月末の一枝班の活動をもって全て終了しましたのでお知らせいたします。
これまでのご縁に感謝し、関わりのあった皆さまのますますのご健勝をお祈りいたします。ありがとうございました。
事務局のFAX番号が、電話番号と同じ 093-583-7604 に変更いたしました。
それに伴い、FAX専用で使っていた 093-583-7364 は使用できなくなりましたので重ねてお知らせいたします。
ご登録頂いている方は、お手数ですが変更をお願いします。